愛知県津島市の行政書士寺田勝事務所では、相続・遺言、会社設立、許認可申請など幅広くご対応しております。地域密着で親しみ易い事務所を目指しております。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
~成年後見について~
認知症になるかならないかはわかりませんが、認知症になってしまった場合、どのような生活を送りたいか、考えておられますか?
厚生労働省は、全国で認知症を患う人の数が2025年には700万人を超えるとの推計値を発表しました。65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症になっているということになります。自分らしい老後を送るために、様々な制度が存在することを知っていただき、自身の想いを実現するためにはどのような準備が必要か、ぜひ考えてみてください。
「自分の老後は自分で決める」このような考えの方が増えてきているようです。
何も準備せずに、周りの人たちが自分の想い通りにしてくれるとは限りません。元気なうちにしっかり考えておきましょう。
2020.7.07
~相続したくないときは相続を放棄しましょう~
相続すると、(死んで財産を遺す人)のプラスの財産(資産)もマイナスの資産(借金など)も受け継ぐことになります。
借金のほうが多いなどの場合には相続を放棄することができます。
これは、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続きをします。
相続を放棄しないで三ヶ月が経ってしまうと、自動的に相続することになりますので注意が必要です。
借金の方が多くても、プラスの財産に価格以上の値打ちがある場合もありますので、よく考えてから承認、放棄を決めましょう。
専門家とよくご相談されることをおすすめします。
2020.5.30
法定相続分は、遺言がない場合に相続人がもらうことができる財産の割合です。遺言がある場合は、遺言の内容が優先されます。
相続人が配偶者しかいない場合は、もちろん全部の財産
配偶者 を相続します。他に相続人がいる場合でも常に2分の1
(半分)を相続することができます。
相続人がいる場合は2分の1、配偶者が死亡している場
子供 合は全部を相続します。子供が複数いる場合は、人数で
割ることになります。
子供(被相続人の子供)がいる場合、親(被相続人の親、
親 子供からみれば祖父母)は相続出来ません。配偶者がい
る場合は3分の1配偶者も子供もいない場合は全部を相
続します。父母共に建材のときは、半分ずつ分け合うこ
とになります。
兄弟が相続できるのは、親も子供もいない場合です。配
兄弟姉妹 偶者がいる場合は4分の1、いない場合は、全部を相続、
します。2人以上いる場合は均等に分け合います。
相続財産の種類
土地 現金 家屋 借地権 宝石 書画骨董 株式 公社債 投資信託 預貯金 自動車 電話加入権など
2020.5.29
~遺言は執行されなければ意味がありません~
遺言の内容を実現するための手続きを行う人を遺言執行者といいます。
遺言執行者を遺言で指定しておけば、その遺言執行者が遺言の内容を実現してくれます。。
遺言執行者は相続人でも第三者でもなれますが、信頼できる相続人かあるいは行政書士などの専門家を指定しておくことが賢明です。
また遺言執行者の報酬についても、遺言で定めておくことが出来ます。
自筆証書遺言の例
この遺言は、必ず遺言者本人の自筆(全文自筆)で、できるだけ内容をわかりやすく(明確に)記載してください。(縦書きでも横書きでもかまいません)
遺 言 書
遺言者 ○○○○は、次のとおり遺言する。
一、遺言者はその所有に係る次の不動産及び預金を妻、○○○○に相続させる。
(一)○○県○○市××町〇丁目〇番〇号 宅地○○平方メートル
(二)同所同番地所在 家屋番号同所○○番
木造瓦葺二階建居宅一棟 床面積△△平方メートル
(三)遺言者名義の○○銀行○○支店の定期預金全部
二、遺言者はその所有に係る次の不動産を長男、○○○○に相続させる。
○○県○○市××町○丁目×番△号 宅地◇◇平方メートル
三、遺言執行者として○○県△△市○○町○○番地の行政書士、○○○○を指定する。
令和〇年〇月〇日 ( 注 ) 日付も自署です (○月吉日
という書き方やゴム印は不可です)
○○県△△市××町〇丁目○番◇号
遺言者 ○○○○ 印 ( 注 ) 署名捺印は必ずする。
昭和○○年△△月□日生 ( 注 ) 遺言者を特定できるよう生年月
日を記載するのが望ましいです。
2020.5.28
公正証書遺言以外の遺言は、遺言の執行前に、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
上記のように検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんが、検認を受けないで遺言を執行した場合には過料に処せられるので注意しなければなりません。
公正証書遺言とは
~安心・安全・確実な遺言書~
公正証書遺言には、次のような利点があります。
1.原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽変造の恐れがありません。
2.家庭裁判所における検認手続きが不要です。
3.法律の専門家である公証人が作成しますので、内容に間違いがありません。
2020.5.27