愛知県津島市の行政書士寺田勝事務所では、相続・遺言、会社設立、許認可申請など幅広くご対応しております。地域密着で親しみ易い事務所を目指しております。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
持続化給付金申請について
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、事業者や個人の方々に対し様々な金融支援や給付金及び協力金制度が実施されています。
さて、その中でも関心の高い「持続化給付金」制度は、令和3年1月15日までの長期にわたる申請期間が設けられております。本制度をはじめとした様々な給付金や協力金の申請手続きは本人による電子申請が原則ですが、持続化給付金の申請においては、行政書士がご本人に代わり申請の代行を行うことができます。
困難な生活を強いられている事業者や個人の方々に対し、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする我々行政書士は、ますます身近な街の法律家としての役割が求められています。
2020.8.20
財産管理契約
こちらも任意後見契約の効力が発生する前のサポートです。
判断能力は十分あっても体力が衰えており銀行にお金を出し入れするのが不便であったり、通帳・印鑑など大事な財産の管理が満足に行えない場合にサポートする契約です。自己の財産の一部または全部の管理を委任していただくことで計画的に財産をご利用いただけます。
信頼できる身内や知り合いが周りにいらっしゃらない場合におすすめの契約であり、任意後見契約と一緒にするものと思われがちですが、法律的には別のものですので財産管理契約だけを結ぶ方法もございます。
先ずはご相談ください、ご自身に会ったプランを選んでもらい、今後の生活を安心して送る手助けをさせていただきます。
2020.7.16
~成年後見手続き 大まかな流れト~
・ 家庭裁判所への申し立て
・ 家庭裁判所の調査官による事実の調査
・ 審判
・ 審判の告知と通知
任意後見には優れたオプション機能があります
法定後見は申し立てがなされ審判があった後から後見人の仕事が発生します。つまり家庭裁判所で選任されなければ仕事は発生しません。そこで任意後見では、たとえば財産管理等の事務をする委任契約を任意後見契約と組み合わせて締結することができます
見守り契約
任意後見契約を結んでも開始するのは本人の判断能力が衰えてからのことになります。場合によっては契約をしてから数十年間顔をあわせないような状況もあったり、支援してくれる人が任意後見人になれないような状態になっていたりする場合もあるようです。
当事務所では、見守り契約というサポートをしています。
これは、高齢で一人暮らしの場合や近くに頼れる家族がいない場合に、定期的な訪問やお電話等により連絡を絶やさないようにし、本人の健康状態や判断能力の状況を確認し安心した生活を送れるように支援する契約です。
定期的にコミュニケーションをとり信頼関係を築くことによって、ご本人の変化にいち早く気づき、任意後見開始の時期を適切に見極めることができます。
予防策として準備した任意後見契約をより充実したものとするために、見守り契約を結ぶことで、定期的に会ったり連絡を取り合ったりすることで健康状態や生活状況を確認するサポートをすることができます。
2020.7.15
~成年後見のメリット・デメリット~
全般的なメリット
・ 本人がした不利な契約を取り消すことが出来る
・ 成年後見人が本人の代理人として預貯金の管理をするため、誤った出費を防ぐことができる。
全般的なデメリット
・ 生前贈与が出来なくなる
・ 生命保険契約が出来なくなる
・ 養子縁組が出来なくなる
・ 印鑑登録ができなくなる
・ 医師 税理士等の資格や、会社役員、公務員等の地位を失う
任意後見のメリット
・自分で後見人を選べる
・自分で後見事務、依頼内容を決められる
・判断能力が衰えた際に、迅速に対応できる
任意後見のデメリット
・健康なうちに任意後見契約を結んでおかなくてはならない
成年後見制度を利用するとしても、上記を考慮して決めなければなりません
本人を保護するための制度ですが、制限されてしまう行為もあるのです、将来、判断能力の低下した場合に備えて任意後見制度を結ぶ場合、どんな支援を受けるかご自身で決め、適切な準備も必要になります。
2020.7.12
~成年後見制度~
2000年に介護保険制度と同時にスタートした制度で、精神上の障害(認知症 知的障害 精神障害等)により、判断する能力が不十分な方を支援する制度です。
成年後見制度は大きく分けると2種類あります。
・既に判断能力が不十分な方を支援するための 「法定後見」
・今は元気だが将来判断能力が不十分になったときに備えて準備しておく 「任意後見」
後見人の仕事の具体例
・ 1 収入(年金 給与等)と支出(公共料金 税金等)の管理
・ 2 不動産 預貯金等の財産の管理
・ 3 金融機関との取引
・ 4 遺産相続に関する手続き
・ 5 住居の確保に関する契約の締結及び費用の支払い
・ 6 受診 入院に関する医療契約の締結及び費用の支払い
・ 7 介護契約その他福祉サービス利用契約の締結及び費用の支払い
・ 8 施設の入退所の契約の締結及び費用の支払い
・ 9 保険契約の締結 変更 解除及び保険金の受領
・10 登記済権利証 通帳 印鑑 各種カード等の保管
2020.7.10