愛知県津島市の行政書士寺田勝事務所では、相続・遺言、会社設立、許認可申請など幅広くご対応しております。地域密着で親しみ易い事務所を目指しております。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
2020.12.4
⑤印は何でもよいか?
公的書類印鑑については、法的には認印や拇印でも可能と考えられています。しかし、トラブル防止のために、拇印は避けたほうが良いでしょう。
遺言書が複数ページになる場合
綴じた上で契印をした方が望ましいと思われます。
まとめ
自筆証書遺言は、法改正によって様式が緩和されたとはいえ、一定の方式が法定されており、要件を満たさないと無効となってしまいます。
今回は、自筆証書遺言について詳しく解説しましたが、遺言書は公正証書遺言等を活用する方法も検討すべきです。
2020.12.4
以下は法的な有効要件ではありませんが、トラブル防止のためのポイントについて解説します。
①書式等に決まりはある?
遺言書
書式の決まりは?
法律上の規定はありませんが、遺言書であることをわかりやすくするために、タイトルには「遺言書」と記載したほうが良いでしょう。
用紙の決まりは?
法律上の規定はありません。便箋でも、ノートでも、A4用紙など特に決まりはありませんが、文字が書きやすくきれいな用紙にすべきです。
②筆記具はどうする?
ボールペン筆記具について、法律上の規定はなく、ボールペン、万年筆、筆等なんでも構いませんが、偽造等の可能性がある鉛筆書きは避けたほうが良いでしょう。
③日付はどう書く?
日付は、遺言成立時の遺言能力の有無や遺言の前後を確定するために必要です。
「2019年9月」などのような記載は、日付が特定できないので無効と考えられます。
暦については?
西暦(例:2020年)でも和暦(例:令和2年)でも構いません。
「70歳の誕生日」や「還暦の日」などでもいい?
日付けが特定できるので法的には問題はありませんが、トラブル防止のために、「○年○月○日」などのようなオーソドックスな記載が望ましいと思われます。
2020.12.2
③自筆証書遺言書を加筆・修正するときの注意点
自筆証書遺言書を加筆・修正する場合、遺言者は、遺言書の中でその場所を指示し、これを変更した旨記載しなければなりません。
また、自筆で署名して、その変更の場所に押印しなければなりません
2020.12.1
①遺言書本文の記載は自筆が必要
ペンと印鑑自筆証書遺言書は、本文、日付、氏名は遺言者自らが署名し、押印しなければなりません。
②財産目録についてのみ自筆は不要
パソコンとノート遺言作成の利便性の観点から、相続財産の特定に必要な事項(つまり、財産目録)については、自筆による必要はありません。
また、財産目録は、遺言者以外の者が代筆しても構いません。 さらに、預貯金については通帳の写し、不動産については登記事項証明書等を添付する方法でも大丈夫です。
★自筆以外で財産目録を作成する場合の注意点
当該財産目録のすべてのページに自筆で署名と押印が必要。
当該財産目録のすべてのページに、遺言者が自筆で署名し、かつ、押印しなければなりません。
当該財産目録が両面に記載されている場合、両面に自筆で署名と押印が必要。
自筆以外で財産目録を作成する場合、片面のみではなく、その両面に自筆で署名し、かつ、押印しなければなりません。
2020.12.1