愛知県津島市の行政書士寺田勝事務所では、相続・遺言、会社設立、許認可申請など幅広くご対応しております。地域密着で親しみ易い事務所を目指しております。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
2021.10.19
2021.10.12
2021.9.23
Tさんのお母様は、他界したお父様名義の自宅に住んでいました。お母様が高齢になったため、自宅を引き払い介護施設に入居することになりました。Tさんは空き家になった自宅を売却しようと思い、不動産業者に相談したところ、不動産は亡きお父様の名義だったため相談登記を行う必要があるとのこと。お父様が亡くなった時に相続登記をする必要性を感じなかったため、手続きを行っていなかったのです。手続きにはお母様の協力も必要ですが、認知症の症状が出てしまい、手続きに協力できません。
司法書士に相談しても、お母様は認知症なので、すぐに相続登記は行えない、不動産もすぐには売却出来ないと言われました。認知症の方をサポートするための手続き(成年後見の申し立て)を行った後、不動産は売却出来ましたが、その手続きには数か月も要したため、売価も当初の予定額を下回る金額となってしまったそうです。
相続登記はいつでも出来ると思ったら大間違い。早めの手続きをお勧めします。
2021.5.14
持ち主が亡くなったのに、相続登記をしないまま放置している不動産は、売却したくてもすぐには売却できません。通常は亡くなった方の相続人全員が手続きに関与して相続登記を行わなければ売却出来ないのです。相続人全員の協力が得られない場合には、自分の持分だけを、相場より安い値段で処分せざるを得なくなることもあります。相続登記を行わないまま放置して困る方が続出しています。
2021.5.13