愛知県津島市の行政書士寺田勝事務所では、相続・遺言、会社設立、許認可申請など幅広くご対応しております。地域密着で親しみ易い事務所を目指しております。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
以下は法的な有効要件ではありませんが、トラブル防止のためのポイントについて解説します。
①書式等に決まりはある?
遺言書
書式の決まりは?
法律上の規定はありませんが、遺言書であることをわかりやすくするために、タイトルには「遺言書」と記載したほうが良いでしょう。
用紙の決まりは?
法律上の規定はありません。便箋でも、ノートでも、A4用紙など特に決まりはありませんが、文字が書きやすくきれいな用紙にすべきです。
②筆記具はどうする?
ボールペン筆記具について、法律上の規定はなく、ボールペン、万年筆、筆等なんでも構いませんが、偽造等の可能性がある鉛筆書きは避けたほうが良いでしょう。
③日付はどう書く?
日付は、遺言成立時の遺言能力の有無や遺言の前後を確定するために必要です。
「2019年9月」などのような記載は、日付が特定できないので無効と考えられます。
暦については?
西暦(例:2020年)でも和暦(例:令和2年)でも構いません。
「70歳の誕生日」や「還暦の日」などでもいい?
日付けが特定できるので法的には問題はありませんが、トラブル防止のために、「○年○月○日」などのようなオーソドックスな記載が望ましいと思われます。