相続とは、死亡した人の財産が一定の身分関係にある人に移転することを言います。
相続によって移転する財産は、不動産や現金等プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産(負債)も含まれます。
プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということは出来ません。
マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」も考えなくてはなりません。
相続の為には、相続人による遺産分割協議書を作成したり、予め被相続人が遺言書を作成します。
遺言とは、死亡した人の生前における意思を法的に保護して実現を図る制度です。
遺言書がある場合、相続人はこれに従わなくてはいけません。
なお、遺言できる資格としては、満15歳以上で、かつ正常な判断力を有することが条件となります。
遺言書の作成には、一定のルールがあり遺言者のルールを知らなかった為に、遺言書が無効になる場合もあります。
当事務所では、相続関係で無用なトラブルが起こらないよう遺言書の作成のお手伝いをいたします。
遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。
手軽に自分で書くことが出来ますが、細かい決まりがあり形式を守って書かなければ有効な遺言書ではなくなります。
公証人が遺言者からの遺言の趣旨の口述をもとに作成する遺言書です。
最寄りの公証役場へ、事前に遺言の趣旨を伝えておけばスムーズです。早く済ませる為のお手伝いをいたします。
自分で作成した遺言書を公証役場に持ち込み、間違いなく遺言書である事を公証人に公に証明してもらう遺言書です。
遺言の存在を明らかになりますが、内容は秘密にしておくことが出来ます。
財産を遺贈したり、寄付したりすること等
未成年者の後見人の指定、婚姻外で生まれた子の認知に関すること等
相続人の相続分や遺産分割の方法、相続人の廃除や廃除取消し、遺産分割の一定期間禁止等
誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるのか、遺言の内容を聞き取り、内容の表現に努めます。
その際、資産の特定や費用を算出する為、不動産を所有している方は固定資産税課税明細書、預貯金がある方は預貯金通帳等をご用意していただきます。
また、遺言書作成に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を揃えていただきます。
(当事務所で揃えられる書類もありますので、ご相談ください。)
自筆証書遺言の場合は、遺言者と最終の打ち合わせをします。
公正証書遺言の場合は、当事務所が公証人と打ち合わせをし、遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。
また、公証人に公証人費用を算出していただき、公証役場で公正証書遺言を作成する日時を決定いたします。
自筆証書遺言の場合は、遺言者に自筆で遺言書を清書していただきます。
公正証書遺言の場合は、公証役場にて公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧をしていただき、筆記した内容が正確なことを確認していただきます。
その後、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。
自筆証書遺言の場合は、遺言者自ら保管していただくか、当事務所で保管することも出来ます。
公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
公証役場から公正証書遺言の正本と副本が交付されますので、ご自身で保管されるか、遺言執行者や受遺者等に預けておきましょう。
保管が不安な方は、当事務所でお預かりさせていただくことも出来ます。