~成年後見手続き 大まかな流れト~
・ 家庭裁判所への申し立て
・ 家庭裁判所の調査官による事実の調査
・ 審判
・ 審判の告知と通知
任意後見には優れたオプション機能があります
法定後見は申し立てがなされ審判があった後から後見人の仕事が発生します。つまり家庭裁判所で選任されなければ仕事は発生しません。そこで任意後見では、たとえば財産管理等の事務をする委任契約を任意後見契約と組み合わせて締結することができます
見守り契約
任意後見契約を結んでも開始するのは本人の判断能力が衰えてからのことになります。場合によっては契約をしてから数十年間顔をあわせないような状況もあったり、支援してくれる人が任意後見人になれないような状態になっていたりする場合もあるようです。
当事務所では、見守り契約というサポートをしています。
これは、高齢で一人暮らしの場合や近くに頼れる家族がいない場合に、定期的な訪問やお電話等により連絡を絶やさないようにし、本人の健康状態や判断能力の状況を確認し安心した生活を送れるように支援する契約です。
定期的にコミュニケーションをとり信頼関係を築くことによって、ご本人の変化にいち早く気づき、任意後見開始の時期を適切に見極めることができます。
予防策として準備した任意後見契約をより充実したものとするために、見守り契約を結ぶことで、定期的に会ったり連絡を取り合ったりすることで健康状態や生活状況を確認するサポートをすることができます。