持続化給付金申請について
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、事業者や個人の方々に対し様々な金融支援や給付金及び協力金制度が実施されています。
さて、その中でも関心の高い「持続化給付金」制度は、令和3年1月15日までの長期にわたる申請期間が設けられております。本制度をはじめとした様々な給付金や協力金の申請手続きは本人による電子申請が原則ですが、持続化給付金の申請においては、行政書士がご本人に代わり申請の代行を行うことができます。
困難な生活を強いられている事業者や個人の方々に対し、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする我々行政書士は、ますます身近な街の法律家としての役割が求められています。