みなさまの相談相手として本当に必要とされる存在に
法人設立 建設業 産廃業許可各種許認可申請及び遺言書相続関連業務 承っております。
士業Job 行政書士のお仕事 ~ 車庫証明って何?下記URLにて現役行政書士が解説します!
https://shigyou-job.jp/2022/02/03/7924/
会社を辞めたい~退職ナビの記事を監修しました https://taishoku-navi.com/
  • 相続・遺言

    遺言書を作成していなかった為に、遺されたご家族で争いが生じてしまうケースがとても多いのが実情です。その為に相続・遺言書等の作成を事前に行うことをお勧めしています。
    詳しくはこちら

  • 会社設立サポート

    会社設立には様々な手続きが必要です。
    当事務所では会社設立のメリット・デメリットから丁寧にご説明していきます。

    詳しくはこちら

  • 各種許認可申請

    建設業許可申請や営業許可に関する宅地建物取引業許可申請・古物商許可申請等のサポートを行っております。


    詳しくはこちら

お知らせ

自筆証書遺言について 注意点

 ①遺言書本文の記載は自筆が必要
ペンと印鑑自筆証書遺言書は、本文、日付、氏名は遺言者自らが署名し、押印しなければなりません。
 ②財産目録についてのみ自筆は不要
パソコンとノート遺言作成の利便性の観点から、相続財産の特定に必要な事項(つまり、財産目録)については、自筆による必要はありません。
また、財産目録は、遺言者以外の者が代筆しても構いません。 さらに、預貯金については通帳の写し、不動産については登記事項証明書等を添付する方法でも大丈夫です。

★自筆以外で財産目録を作成する場合の注意点
当該財産目録のすべてのページに自筆で署名と押印が必要。
当該財産目録のすべてのページに、遺言者が自筆で署名し、かつ、押印しなければなりません。
当該財産目録が両面に記載されている場合、両面に自筆で署名と押印が必要。
自筆以外で財産目録を作成する場合、片面のみではなく、その両面に自筆で署名し、かつ、押印しなければなりません。