①遺言書本文の記載は自筆が必要
ペンと印鑑自筆証書遺言書は、本文、日付、氏名は遺言者自らが署名し、押印しなければなりません。
②財産目録についてのみ自筆は不要
パソコンとノート遺言作成の利便性の観点から、相続財産の特定に必要な事項(つまり、財産目録)については、自筆による必要はありません。
また、財産目録は、遺言者以外の者が代筆しても構いません。 さらに、預貯金については通帳の写し、不動産については登記事項証明書等を添付する方法でも大丈夫です。
★自筆以外で財産目録を作成する場合の注意点
当該財産目録のすべてのページに自筆で署名と押印が必要。
当該財産目録のすべてのページに、遺言者が自筆で署名し、かつ、押印しなければなりません。
当該財産目録が両面に記載されている場合、両面に自筆で署名と押印が必要。
自筆以外で財産目録を作成する場合、片面のみではなく、その両面に自筆で署名し、かつ、押印しなければなりません。