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各種許認可申請

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  • 各種許可申請が必要な建設業について

    建設業とは

    建設業とは、工事において元請・下請・その他いかなる契約においてもその種類を問わず、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負うことをいいます。
    なお、以下の項目は"建設業法に規定する建設工事"に該当しません。

    (1)測量や地質調査、その他土砂、資材等の運搬業務
    (2)除草や樹木の剪定、土地・建物の清掃、管理業務等
    (3)親会社から給与という形で工事代金を受取っている場合等
    (4)住宅等建造物の販売(注文を前提としない販売のみの取扱い)

  • 建設業許可の区分・業種について

  • 知事許可と大臣許可

    愛知県内のみに営業所を設けて営業する場合は愛知県知事の許可を受ける必要があります。
    2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

  • 一般建設業許可と特定建設業許可

    特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
    発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要になります。

建設業の種類と建設工事

建設業の許可は下表の29業種に分かれており、業種ごとに許可を受けなければなりません。
※土木工事業や建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は消費税込みで「500万円以上の専門工事」を単独で請負うことはできません。
業種区分 建設工事の業種(29業種)
一式工事
(2業種)
土木工事業、建築工事業
専門業種
(27業種)
大工工事業 タイル・れんが
ブロック工事業
ガラス工事業 造園工事業
左官工事業 鋼構造物工事業 防水工事業 さく井工事業
とび・土工工事業 鉄筋工事業 内装仕上工事業 建具工事業
石工工事業 舗装工事業 機械器具設置工事業 水道施設工事業
屋根工事業 しゅんせつ工事業 熱絶縁工事業 消防施設工事業
電気工事業 板金工事業 電気通信工事業 清掃施設工事業
管工事業 塗装工事業 解体工事業
(平成28年6月より新設)